配偶者が、夫婦生活ができないほど強度の精神病を患い、その精神病の回復の見込みがない場合、離婚請求が可能となる法定離婚原因となります。
しかし病気は不倫とは違い、本人の責任ではないので、単なる精神病というだけでなく、これを理由に離婚が認めら得るにはある程度の条件が必要で、精神病にかかっただけでは離婚が認められません。
離婚が認められるには、専門医師の診断、これまでの経緯や介護生活などを十分に考慮して、結婚生活を続けていくかどうか慎重に判断されます。
強度の精神病に該当する場合
- ・統合失調症
- ・そううつ病などの深刻な精神疾患
強度の精神病には該当しない場合
- ・ノイローゼ
- ・ヒストリー
- ・アルコール依存症
- ・薬物依存症
