離婚公正証書作成後に行う自宅不動産名義変更
おはようございます。
まだまだ残暑が続いておりますがいかがでしょうか。
離婚時に考えなければならないことの一つに自宅不動産があります。
これは当事者だけの合意だけでどうにもならないのが不動産の名義変更です。
通常は財産分与は折半することから自宅不動産の売却して残った額を折半することが多いですが
今回夫名義で、住宅ローンも夫名義の自宅不動産について
妻名義に、住宅ローンも妻名義にするというご相談でした。
この場合、妻の収入があることが前提ですが、鍵を握るのは金融機関です。
この金融機関の承諾なしの名義変更はできません。
幸い今回は金融機関の承諾がありましたので、ここからは流れが大切になります。
以下に迅速かつ無駄なく、スムーズに行くか専門家が入り、
金融機関と名義変更する司法書士との調整を行います。
一般的な行政書士ですと、不動産に詳しくなく、名義変更は司法書士任せで
あくまで離婚公正証書の作成までのようですが、
当相談室では、離婚公正証書作成から名義変更まで一括してサポートしていますので、
事前に金融機関に流れの確認、司法書士に書類の確認を行い、
公正証書作成当日に司法書士に同行してもらい、
公正証書作成後、司法書士に名義変更の書類確認と署名捺印を行ってもらいます。
離婚案件ですので夫婦が二人揃う日がありますのでこのタイミングに来てもらいます。
財産分与の自宅名義変更には、離婚後の戸籍謄本が必要となりますので要注意です。